管理業務主任者 相続 — 頻出論点と過去問

頻出論点

1. この分野は何か

人が亡くなると、財産だけでなく未払いの管理費のような債務も相続人に引き継がれます。誰が相続人になるかは親族の関係で順番があり、相続を放棄した人の子が代わりに相続できるかどうかが、つまずきやすいところです。住戸を継ぐ人が決まる前でも、亡くなった区分所有者の滞納管理費は相続人にかかってきます。

2. 実際の出題のされ方

区分所有者が管理費を残して亡くなった場面では、相続人に請求できるかどうかが問われました。最も適切なものや最も不適切なものを選ぶ問題のほか、管理業務主任者が管理者等に行った説明のうち誤っているものの組合せを選ぶ問題もあります。

相続の制度そのものを問う問題には、承認と放棄の手続を1肢ずつ問うもの、代襲相続が起きる場面を数えさせる個数問題、配偶者と子と親がいる事例で相続の結果を問うものがあります。住戸を共同相続した後の第三者との関係を判例に照らして問う問題や、善良な管理者の注意まで求められない事例を選ぶ問題も出ています。

3. 学習のポイント

亡くなった区分所有者が残した滞納管理費は金銭の債務で、相続が始まると同時に、各相続人が法定相続分に応じて当然に引き継ぎます。相続人がいるかどうか分からないときは遺産が法人として扱われ、管理組合のような債権者は、家庭裁判所に相続財産の清算人を選ぶよう求められます。

  • 相続人の順位:配偶者は常に相続人になり、血族は子、直系尊属、兄弟姉妹の順に、先の順位の人がいないときに相続人になります。
  • 代襲相続:相続人になるはずだった子が相続の開始以前に亡くなっているときは、その子の子が、被相続人の直系卑属であれば代わって相続人になります。
  • 共同相続と第三者:共同相続人の1人が勝手に自分だけの名義にして住戸を売っても、最高裁判所の判例では、ほかの相続人は自分の法定相続分について、登記が無くても買主に主張できます。
  • 相続を放棄した人の保管:放棄した人が遺産の家や物を手元に置いているときは、相続人や相続財産の清算人に渡すまで、自分の物と同じ程度の注意で保管します。

4. 間違えやすいところ

被相続人の子が相続を放棄したときに、その子の子が代襲するとする誤答肢がありました。放棄した人は初めから相続人でなかった扱いになるので、代わりに相続するもとの地位がありません。

遺産分割で住戸を継いだ相続人だけが滞納を引き継ぎ、ほかの相続人は免れるとする誤答肢がありました。遺産分割の取り決めは相続人同士のもので、債権者である管理組合が承諾しない限り、ほかの相続人は自分の相続分の支払を免れません。

相続を放棄できる期間を、被相続人が亡くなった時から3箇月とする誤答肢がありました。3箇月の起算点は、相続人が自分のために相続が始まったことを知った時です。

協議による遺産分割にも3箇月の期限があるとする誤答肢がありました。3箇月は相続の承認と放棄についての期間で、遺産分割の協議に、いつまでという期限はありません。

土地を共同相続した後に1人が持分を放棄すると、その持分は国のものになるとする誤答肢がありました。共有者の1人が放棄した持分は、ほかの共有者のものになります。

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