管理業務主任者 不動産登記法 — 頻出論点と過去問
頻出論点
1. この分野は何か
不動産登記は、建物の姿と権利の持ち主を誰でも確かめられるように記録する仕組みです。マンションでは、床面積の測り方や最初の登記の申請の仕方が一戸建てと違います。登記記録の権利部は、所有権に関わる登記と、それ以外の権利の登記を別々の区画に収めています。
2. 実際の出題のされ方
不動産登記法の規定に照らして、4つの記述の中から正しいもの、または誤っているものを1つ選ばせる問題が出題されています。1つの問題の中に、登記記録の構成、区分建物の表示に関する登記、権利に関する登記の申請手続といった複数の論点が1肢ずつ組み合わされる形式です。
具体的には、権利部の甲区と乙区のどちらに特定の登記が記録されるかを問う肢や、表題部に記録される事項の正誤を判断させる肢が出ています。また、区分建物が新築された際の表題登記の申請方法や床面積の算出基準、敷地権付き区分建物の所有権保存登記、仮登記の申請手続の要件について問う肢も出題されています。
3. 学習のポイント
登記記録のうち、建物そのものの状況を記録するのが表題部で、権利を記録するのが権利部です。権利部の甲区には所有権に関わる登記が入り、差押えや仮の登記でも所有権についてのものはここに入ります。抵当権のような所有権以外の権利は乙区です。
区分建物では、一棟が新築されたときの表題登記は、他の住戸の分と一緒に申請します。分譲マンションの購入者は、表題部所有者から買った人として自分の名義で保存登記を申請でき、敷地権付きの住戸なら敷地権の登記名義人の承諾が要ります。
権利の登記は、登記権利者と登記義務者がそろって申請するのが原則です。仮登記は、登記義務者の承諾があれば、登記権利者だけで申請できます。
4. 間違えやすいところ
課税のための評価額まで表題部に載るとする誤答肢がありました。この評価額は登記の事項ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されるものです。
区分建物の床面積を壁の中心線で測るとする誤答肢がありました。中心線で測るのは一般の建物の方法で、区分建物は壁の内側線で囲んだ水平投影面積です。
不動産登記法の理解度チェック
不動産登記法の過去問一覧
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