管理業務主任者 制限行為能力 — 頻出論点と過去問

頻出論点

1. この分野は何か

マンションの住戸を所有する者が制限行為能力者である場合に、住戸の売却や修繕などの契約を誰がどのように行い、どのような手続を踏めば有効になるかという民法の仕組みを扱う分野です。本人の判断能力の程度に応じた類型ごとに、保護者に与えられる同意権や代理権の範囲と、家庭裁判所が関与する場面が定められています。制限行為能力者制度は、判断能力が不十分な本人を保護しつつ、取引の相手方の地位を安定させるための手続を備えた法制度です。

2. 実際の出題のされ方

制限行為能力者が持つマンションの住戸の売却やリフォーム工事の契約を題材に、民法の規定や判例から正誤を判定させる事例の問題があります。4肢から1つを選ぶ形のほか、ア〜エの記述から誤っているものの組合せを選ぶ形もありました。

問われる場面は、成年被後見人・被保佐人・被補助人が自ら住戸の売却や工事契約を行う場面、後見人・保佐人・補助人が代理や同意をする場面、そして取引の相手方が追認を得るために催告をする場面です。さらに、行為能力者が制限行為能力者を代理人として住戸を売却した場面や、制限行為能力者が自らを行為能力者と信じさせる言動をした場面での取消しの可否も問われています。

3. 学習のポイント

成年被後見人と被保佐人・被補助人では、保護者の同意を得て本人が契約できるかどうかが異なります。

  • 成年被後見人: 日用品の買い物のような日常の行為を除き、本人がした契約は取り消せます。成年後見人には同意という権限がないので、前もって了解を得ていても取り消せる点は変わりません。本人の住まいを成年後見人が本人に代わって売ったり貸したり、抵当権を付けたりするには、家庭裁判所の許可が要ります。
  • 被保佐人・被補助人: 被保佐人が住戸を売ったり大きな修繕を頼んだりするには、保佐人の同意が要り、同意なしにした行為は取り消せます。被補助人で同意が要るのは、家庭裁判所の審判で定めた行為です。
  • 詐術: 行為能力者だと相手に信じさせるために詐術を使うと、その行為は取り消せなくなります。最高裁判所の判例は、制限行為能力者だと黙っていたことも、ほかの言動とあわせて相手の思い違いを招いたり強めたりしたと認められれば、詐術に当たるとしています。

4. 間違えやすいところ

  • 被保佐人本人に対する催告の効果: 保佐人の同意なしに売った被保佐人本人に対して、保佐人の追認を得るよう催告したのに知らせが無ければ、保佐人が追認したことになるとする誤った記述がありました。本人あてのこの催告に知らせが無いときは、取り消したものと扱われます。追認したものと扱われるのは、保佐人や補助人に直接催告して返事が無かったときと、行為能力者になった本人に催告して返事が無かったときです。
  • 制限行為能力者が代理人としてした行為: 行為能力者が被保佐人を代理人にして住戸を売った場面で、本人が代理人の制限行為能力を理由に売買を取り消せるとする誤答肢がありました。代理人が制限行為能力者でも、そのことを理由には取り消せません。この定めに例外があるのは、制限行為能力者が別の制限行為能力者の法定代理人を務めた場合です。

制限行為能力の理解度チェック

制限行為能力の過去問一覧

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  2. 2020年度(R2) 問3 Aが所有するマンションの一住戸甲の売却に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。…
  3. 2016年度(H28) 問1 被保佐人が所有するマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という。)第2…

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