管理業務主任者 保証・連帯債務 — 頻出論点と過去問

頻出論点

1. この分野は何か

住戸を買うための借入れや工事代金の支払では、本来の債務者のほかに、別の人も支払の責任を負うことがあります。保証契約の方式、弁済した人が後から誰にいくら請求できるか、連帯債務者の一人に起きた出来事が他の人に及ぶかどうかは、混同しやすい論点です。保証人は主たる債務者が払わないときに代わって払う立場で、連帯債務者は自分の負担部分を超えて全額を求められる立場にあります。

2. 実際の出題のされ方

連帯債務については、住戸を共同で買うための借入れを題材に、民法の規定によれば誤っている記述や不適切な記述を選ばせる問題があります。問題文が借入額や負担部分を示し、金額を当てはめて判断する形です。

保証については、債権者との間で保証契約を結ぶ事例で、民法の規定と判例によれば正しい記述を選ばせる問題が出ています。

管理組合法人と施工会社の工事代金を題材にした問題にも、理事が保証人になる場面の記述が入っています。

3. 学習のポイント

連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権を有する場合の扱いは、その連帯債務者自身が相殺を援用したかどうかで効果が大きく異なります。反対債権を持つ連帯債務者が自ら相殺を援用したときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅します。その連帯債務者が相殺を援用しない間、他の連帯債務者にできることは、改正前は負担部分について代わりに相殺を援用することでしたが、平成29年の改正(2020年4月施行)で、現在は反対債権を持つ人の負担部分の限度で履行を拒むことです。

弁済した連帯債務者が他の連帯債務者に求償できるのは、支出した額(共同の免責を得た額が上限)のうち各自の負担部分に応じた額です。払った額が自分の負担部分に届いていなくても求償できることは、平成29年の改正(2020年4月施行)で条文に書かれました。

4. 間違えやすいところ

管理組合法人の工事代金の債務を理事が保証する契約は、口頭で合意するだけで成立するとする誤答肢がありました。保証契約は、書面か、内容を記録した電磁的記録でしなければ効力を生じません。口頭の合意だけで効力を生じるのは、法律が方式を求めていない契約です。

主たる債務者の委託を受けずに保証人となり、かつそれが主たる債務者の意思に反していた場合において、保証人が代わりに弁済したときは、弁済の当時に主たる債務者が利益を受けた限度で求償できるとする誤答肢がありました。主たる債務者の意思に反して保証人となった者が求償できるのは、主たる債務者が現に利益を受けている限度(求償権を行使する時点で残っている利益の限度)にとどまります。弁済の当時に主たる債務者が利益を受けた限度で求償できるのは、委託を受けない保証が主たる債務者の意思に反しない場合です。

保証・連帯債務の理解度チェック

保証・連帯債務の過去問一覧

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