宅建 借地権の存続期間・更新・対抗力 — 頻出論点と過去問

頻出論点

1. この分野は何か

他人の土地を借りて、そこに自分の家を建てる(借地)ための法律が「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」です。

民法の賃貸借ルールでは、借りる側(借地人)の立場が弱く、地主から「土地を返して」と言われたら家を取り壊して出ていかなければなりませんでした。そこで、借りる側を強く保護するために作られた特別法が借地借家法です。本分野では、その中でも通常の借地権の「期間」と「更新」、そして第三者に権利を主張する「対抗力」について学びます。

2. 学習のポイント

1. 借地権の存続期間
借地権の存続期間は、原則として「30年」です。もし契約で「20年」と定めても、借地借家法違反(借地人に不利)として無効となり、強制的に30年になります。逆に「40年」など30年より長く定めることは自由です。

2. 契約の更新と正当事由
期間が満了しても、借地人が更新を希望し、または土地の使用を継続している場合、契約は原則として更新されます。
地主がこの更新を拒絶するには、「遅滞なく異議」を述べた上で、地主側にも土地を使う事情がある等の「正当事由」が必要となります。正当事由がなければ、地主は追い出すことができません。
※更新後の期間は、1回目の更新は「20年(またはそれ以上)」、2回目以降は「10年(またはそれ以上)」となります。

3. 借地権の対抗力
土地の所有者が変わった場合などに「ここは私の借りている土地だ」と主張(対抗)するには、原則として土地の「賃借権の登記」が必要です。しかし、地主が登記に協力してくれないことが多いため、借地借家法では「その土地の上にある建物に、借地人名義の登記」があれば、土地の登記がなくても対抗力を持つという特例を設けています。

3. 実際の出題のされ方

宅建試験では、借地借家法の借地に関する問題として毎年1問出題されます。

「借地権の対抗力」の引っかけが超頻出です。「借地人Aは、借地上の建物をAの長男名義で保存登記した。この場合、Aは土地の新しい所有者に対抗できるか」という問題です(正解:できない。対抗力を得るための建物の登記は、必ず借地人本人の名義でなければなりません。家族名義ではダメです)。

また、建物が滅失した場合の対抗力のルールも問われます。借地上の建物が火事などでなくなると、建物の登記もなくなるため対抗力を失うのが原則です。しかし、「建物を特定するために必要な事項等を、その土地の上の見やすい場所に掲示」すれば、滅失の日から2年間は対抗力が維持されるという救済規定があります。

4. 間違えやすいところ

借地借家法の適用範囲
借地借家法が適用される「借地権」とは、あくまで「建物の所有を目的とする」土地の賃借権や地上権のことです。駐車場にするため、あるいは資材置き場にするために土地を借りる場合は「建物の所有」が目的ではないため、借地借家法は適用されず、原則通り民法が適用されます。

正当事由の判断要素
地主が更新を拒絶するための「正当事由」は、地主と借地人の「土地を使用する事情(必要性)」を主たる判断基準とします。これに加えて、地主が借地人に支払う「立退料(財産上の給付)」も考慮されます。ただし、立退料さえ払えば無条件で正当事由が認められるわけではない(立退料はあくまで補完的な要素である)点に注意してください。

借地権の存続期間・更新・対抗力の理解度チェック

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借地借家法のほかの論点

建物賃貸借の更新・終了32問 定期借地権・定期建物賃貸借19問