平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問11
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、民法および借地借家法における借地権の対抗力や建物買取請求権に関する理解を問う問題です。
正解は選択肢4です。一時使用目的の借地権には、建物買取請求権の規定は適用されません。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
借地借家法により、借地権は登記がなくても、土地上に借地権者自身を所有者として登記した建物を所有していれば、第三者に対抗できます。判例によれば、この建物の登記は権利に関する登記(保存登記など)に限られず、表示に関する登記であっても対抗力が認められます。選択肢2(正しい)
借地借家法では、建物が滅失した場合であっても、借地権者が滅失建物を特定するために必要な事項や滅失があった日などを土地上の見やすい場所に掲示することで、建物の滅失日から2年間は第三者に借地権を対抗できると規定されています。選択肢3(正しい)
判例によれば、建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自らが対抗要件を備えていなくても、転貸人(賃借人)が対抗力のある建物を所有している場合には、転貸人の賃借権の対抗力を援用して、自己の転借権を第三者に対抗することができます。選択肢4(誤り・正解)
臨時設備の設置など一時使用のために設定された借地権(一時使用目的の借地権)においては、借地借家法上の存続期間や更新に関する規定のほか、建物買取請求権の規定は適用されません。したがって、期間満了時に借地権者が建物を時価で買い取るよう請求することはできず、本記述は誤りとなります。