平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問11

権利関係借地借家法借地権の存続期間・更新・対抗力

この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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借地借家法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、借地借家法における裁判所の許可等に関する規定の理解を問う問題です。正解は 選択肢3 です。

正解の根拠

借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、借地権設定者が借地権の譲渡等を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法第19条第1項)。
選択肢3では、申立権者が「第三者」とされているため、誤りです。借地上の建物の譲渡(借地権の譲渡)に関する許可の申立ては、建物を譲渡しようとする「借地権者」が行う必要があります。

各選択肢の解説

  • 1(正しい)
    建物の用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更等の事情変更により、借地条件の変更が相当であるにもかかわらず当事者間で協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができます(借地借家法第17条第1項)。

  • 2(正しい)
    賃貸借契約の更新後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者が承諾しないときは、一定の除外事由を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法第18条第1項)。

  • 3(誤り)
    上記の【正解の根拠】に記載の通り、借地権の譲渡等の許可を申し立てることができるのは、譲受人である第三者ではなく、譲渡人である借地権者です。

  • 4(正しい)
    第三者が借地上の建物を競売等により取得した場合において、借地権設定者が借地権の譲渡等を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法第20条第1項)。競売の場合は、通常の譲渡(第19条)とは異なり、建物を取得した第三者が申立権者となります。