平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問11

権利関係借地借家法借地権の存続期間・更新・対抗力

この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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現行の借地借家法の施行後に設定された借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

正解は 選択肢4 です。
借地借家法において、最初の借地契約更新後の存続期間は原則として 20年 と規定されています(第4条)。この規定より短い期間を当事者間で定めた場合でも、借地権者に不利な特約は 強行規定(第9条) により無効となり、法定の期間が適用されます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    借地権設定者が無断築造を理由に解約の申入れ等ができるのは、借地契約の更新後 に借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を無断で築造した場合に限られます(第8条第2項)。本肢のように 当初の存続期間中 であれば、このような解約申入れは認められません。
  • 選択肢2:誤り
    借地権の存続期間満了時に借地権者が更新を請求し建物が存在する場合でも、借地権設定者が遅滞なく異議を述べ、かつその異議に 正当の事由 があるときは、更新が拒絶されます(第5条第1項・第6条)。「異議の理由にかかわりなく」更新されるとする本記述は誤りです。
  • 選択肢3:誤り
    建物の滅失により借地権者から解約の申入れ等ができるのは、借地契約の更新後 に建物が滅失した場合です(第8条第1項)。本肢のように 当初の存続期間中 における建物滅失を理由とした解約申入れはできません。
  • 選択肢4:正しい
    借地権の最初の更新における存続期間は 20年 です(第4条)。当事者間でこれより短い10年と定めても、借地権者に不利な特約として無効となり(第9条)、更新後の存続期間は法定通りの 20年 となります。