平成30年度 問11

権利関係借地借家法借地権の存続期間・更新・対抗力

この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

本問は、借地借家法に関する知識を問う問題です。正解は 選択肢2 です。

借地借家法において、普通借地権の存続期間は原則として 30年 と定められており、これより短い期間を定めた場合は 30年 となります(借地借家法第3条)。また、借地権者に不利な特約(契約の更新を認めないなど)は 無効 となります(借地借家法第9条)。居住用建物の所有を目的とする場合は定期借地権(50年以上)などには該当せず、普通借地権となるため、存続期間を20年とし更新請求をしない旨の定めは無効となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合でも、一般の借地権(普通借地権など)として契約することは可能です。この場合、必ずしも 公正証書 による必要はありません。「事業用定期借地権等」を設定する場合に限り、公正証書による必要があります。

  • 選択肢2:正しい 普通借地権の存続期間は 30年 であり、これより短い期間を定めた場合は 30年 となります。また、借地借家法の規定に反する特約で借地権者に不利なものは 無効 となります。したがって、存続期間を20年とし、契約の更新請求をしない旨を定める特約は無効です。

  • 選択肢3:誤り 普通借地権の存続期間は、契約で 30年以上 の期間を定めた場合には、その期間となります(借地借家法第3条)。60年と定めた場合は有効に 60年 となり、公正証書 による必要はありません。

  • 選択肢4:誤り 借地権の対抗要件としての建物登記は、借地権者本人名義 の登記であることが必要です。判例によれば、借地権者と同居する家族(長男や配偶者など)名義の保存登記では、第三者に対して借地権を 対抗することはできません