令和2年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問11
この問題は2020(R2)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
本問は、借地借家法に基づく借地権の対抗力に関する知識を問う問題です。借地権は、登記がなくても、その土地上に借地権者自身が登記名義人となっている建物を所有していれば、第三者に対抗することができます(借地借家法第10条第1項)。
各選択肢の解説
1. 誤り
借地権の対抗要件となる「建物の登記」には、所有権の保存登記や移転登記だけでなく、表示の登記(建物の表題登記)も含まれると解されています(判例)。したがって、「建物の表示の登記によっては対抗することができない」とする本肢は誤りです。2. 誤り
借地上の建物が滅失した場合、借地権者が建物を特定するために必要な事項等をその土地上の見やすい場所に掲示することで、借地権の対抗力は維持されます。しかし、その効力は建物の滅失の日から2年間に限られ、2年を経過した後においても対抗力を維持するためには、新たに建物を築造し、かつ、その建物につき登記をしなければなりません(借地借家法第10条第2項)。本肢は建物の登記要件を満たしていないため誤りです。3. 誤り
土地の賃借人(借地権者)が借地上の建物について自己名義の登記を備えて対抗力を有している場合、その賃借人から土地・建物を適法に転借した者は、転借人自身が対抗力を備えていなくても、賃借人の有する対抗力を援用して転借権を第三者に対抗することができるとされています(判例)。4. 正しい
判例(最判昭40・5・4)によれば、借地権者が一筆の土地上に数棟の建物を所有している場合、そのうちの一棟についてのみ登記があれば、借地権の対抗力は当該一筆の土地全部に及ぶとされています。したがって、本肢の記述は正しいです。