平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問11
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aが, Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し, これに居住している場合に関する次の記述のうち, 借地借家法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、借地借家法における借地条件の変更や地主の承諾に代わる許可の裁判に関する規定の理解を問う問題です。
正解は3です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
建物の種類、構造、規模または用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現存する建物が不適当となったときで、当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、借地条件を変更することができます(借地借家法17条1項)。
したがって、借地権者(A)だけでなく、借地権設定者(B)も申立てをすることができます。選択肢2:誤り
増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法17条2項)。
さらに裁判所は、この許可を与える場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地権の存続期間の延長をすることができます(同条3項)。選択肢3:正しい
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売または公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法20条1項)。
この申立ては、建物の代金を支払った後、同法に定める期間内(原則として2箇月以内)に限り行うことができます(同条3項)。選択肢4:誤り
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます。しかし、この場合の申立てを行うことができるのは、借地権者(A)です(借地借家法19条1項)。建物の譲受人(D)自らが申立てを行うことはできません。