平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問10
権利関係相続
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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遺留分に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
選択肢1が誤りであり、本問の正解となります。
民法の規定により、兄弟姉妹には遺留分が認められていません(民法1042条1項)。したがって、被相続人Aの弟Cには遺留分が存在しません。
また、被相続人Aの配偶者Bと弟Cが相続人となる場合、配偶者Bの法定相続分は となります。全体の遺留分は であるため、配偶者Bの個別的遺留分は となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り): 上述の通り、兄弟姉妹である弟Cには遺留分が存在しません。また、配偶者Bの遺留分は遺産の となります。
- 選択肢2(正しい): 遺留分侵害額の請求(旧 遺留分の減殺請求)は、受遺者や受贈者に対する意思表示のみで効力を生じます。必ずしも訴訟を提起する必要はなく、内容証明郵便等による意思表示で足ります。
- 選択肢3(正しい): 遺留分に関する請求権の消滅時効は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から1年、または相続開始の時から10年です(民法1048条)。相続開始から9年6箇月経過時に知った場合、そこから6箇月以内であれば、相続開始から10年の除斥期間に到達する前であるため、請求を行うことができます。
- 選択肢4(正しい): 生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を得ることで有効となりますが、これはあくまで遺留分を主張する権利を放棄するのみであり、相続の放棄とは異なります。したがって、相続権そのものを失うわけではありません(民法1049条2項)。