平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問9

Aは, その所有する土地について, 第三者の立入り防止等の土地の管理を, 当該管理を業としていないBに対して委託した。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 1. Bが無償で本件管理を受託している場合は, 「善良なる管理者の注意」ではなく, 「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。

本問は、民法における委任契約に関する知識を問う問題です。

委任契約において、受任者は有償・無償にかかわらず、高い注意義務である善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負う点が最大のポイントです。この点に反している選択肢1が誤り(正解)となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤っている:正解)
    民法644条により、受任者は、有償・無償を問わず「善良な管理者の注意」をもって委任事務を処理する義務を負います。したがって、「『自己の財産におけると同一の注意』をもって事務を処理すれば足りる」とする本記述は誤りです。

  • 選択肢2(正しい)
    民法651条1項により、委任契約は、各当事者がいつでも解除することができます。これは契約が無償であっても有償であっても同様です。したがって、本記述は正しいです。

  • 選択肢3(正しい)
    民法648条3項により、受任者は、委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行ができなくなったとき、または委任が履行の中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます。したがって、本記述は正しいです。

  • 選択肢4(正しい)
    民法653条1号により、委任契約は委任者または受任者の死亡によって終了します。委任は当事者間の個人的な信頼関係に基づく契約であるため、受任者たる地位は相続人に承継されません。したがって、本記述は正しいです。

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