平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問9

権利関係請負・委任等

この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aは, Bにマンションの一室を賃貸するに当たり, 管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して, Cに賃料取立て等の代理権を与えた。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、民法上の委任契約に関する知識を問う問題です。Aが「管理を業としないC」に管理業務を委託していることから、商法の特則(商行為による報酬請求権)は適用されず、民法の原則に則って判断します。

正解は 選択肢1 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り(正解)
    民法上、委任契約は原則として無償とされています(民法第648条第1項)。受任者が報酬を得るためには、原則として委任者との間で特約を結ぶ必要があります。本問のCは「管理を業としない」ため、特約がなければAに対して報酬を請求することはできません。したがって、この記述は誤りです。

  • 選択肢2:正しい
    受任者が、委任者へ引き渡すべき金銭などを自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければなりません(民法第647条)。さらに、損害があるときはその賠償責任も負います。したがって、Aの請求は正当です。

  • 選択肢3:正しい
    委任契約は、委任者または受任者の死亡によって終了します(民法第653条1号)。しかし、委任契約終了時において急迫の事情があるときは、受任者は、委任者の相続人等が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分を続けなければなりません(民法第654条)。したがって、この記述は正しいです。

  • 選択肢4:正しい
    委任による代理人(任意代理人)は、原則として復代理人を選任することができません。ただし、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときには選任が認められます(民法第104条)。「地震による重傷」は急病などと同様に「やむを得ない事由」に該当するため、Aの承諾がなくてもD(復代理人)を選任して取立てをさせることができます。