平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問8
権利関係債権総論
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
AがBに対して100万円の金銭債権, BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、相殺の要件およびその効果に関する理解を問う問題です。
正解(誤っている記述)は 選択肢2 です。
各選択肢の解説
正しい。
消滅時効が完成した債権であっても、その時効完成前に 相殺適状 (双方の債権が対立し、弁済期にある等の要件を満たした状態)にあれば、債権者は相殺をすることができます(民法508条)。誤り。
相殺をするためには、原則として 自働債権 (相殺を主張する側が有する債権。本肢ではBの債権)の弁済期が到来している必要があります。しかし、 受働債権 (相手方の債権。本肢ではAの債権=Bの債務)については、弁済期前であっても期限の利益を放棄して相殺することが可能です。さらに、本肢におけるAの債権は「弁済期の定めがない」債権であるため、いつでも弁済が可能な状態にあります。したがって、Bの債権(自働債権)の弁済期が到来していれば、Bは相殺をすることができます。正しい。
不法行為によって発生した損害賠償債権を受働債権とする相殺は、被害者保護などの観点から原則として禁止されています(民法509条)。したがって、加害者であるBから自身の債権をもって相殺を主張することはできません。正しい。
支払の差押えを受けた債権の第三債務者(本肢ではB)は、差押え後に取得した債権による相殺をもって、差押債権者(本肢ではC)に対抗することはできません(民法511条1項)。