平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問5

AのBに対する債務について、CがAの連帯保証人となるとともに、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後Aは、その土地をDに譲渡し、登記も移転した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 4. DがBに弁済した場合、Dは、A及びCに対してBに代位することができる。

正解の根拠

本問は、債務者A、債権者B、連帯保証人C、第三取得者Dの間の法律関係および法定代位に関する知識を問う問題です。
誤っている記述は 選択肢4 です。

抵当不動産の第三取得者であるDが債権者Bに弁済した場合、Dは法定代位によりBの権利を取得します(民法第500条)。しかし、代位者間の関係について定めた民法第501条第2項第2号により、「第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない」と規定されています。
したがって、Dは債務者Aに対しては代位することができますが、連帯保証人Cに対しては代位することができないため、選択肢4は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    抵当権設定者(A)が抵当不動産を第三者(D)に譲渡することは自由に認められています。所有権の移転に際して、債権者Bや連帯保証人Cの同意を得たり、通知を行ったりする法的な義務はありません。

  • 2. 出題当時の規定では正しい(現在は削除)
    出題当時の旧民法第381条では、「抵当権者は、抵当不動産の第三取得者に対しては、あらかじめ通知をしなければ、抵当権を実行することができない」と規定されており、当時は正しい記述でした。(※平成15年の民法改正により同条は削除されており、現在はこの事前通知義務は不要となっています。)

  • 3. 出題当時の規定では正しい
    保証人(C)が第三取得者(D)の取得前に弁済し債権者に代位する場合、出題当時の民法(旧第501条第1号)の規定により、「あらかじめ抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その抵当不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない」とされています。したがって、本記述は正しいです。

  • 4. 誤り(正解)
    前述の通り、民法第501条第2項第2号により、第三取得者(D)は保証人(C)に対して債権者に代位することはできません。Dは主債務者Aに対してのみ代位することができるため、「A及びCに対して」としている本記述は誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、抵当権実行前の第三取得者への通知義務、および保証人が第三取得者に代位するための付記登記要件が存在し、選択肢 2と選択肢 3は正しい記述でした。その後、2004年施行と2020年施行の各民法改正により、通知義務と付記登記要件のいずれも廃止されました。そのため、現行法では選択肢 2と選択肢 3も誤りとなります。

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