平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4
権利関係代理
この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
Aは、Bの代理人として、Bの所有地をCに売却した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
正解は 選択肢4 です。
代理人の破産による代理権の消滅と、代理権消滅後の表見代理 について問われています。代理人が代理権を与えられた後に破産手続開始の決定を受けると、代理権は消滅します(民法111条1項2号ロ)。その後に代理行為を行った場合、原則として無権代理となりますが、相手方Cが代理権の消滅について 善意かつ無過失 であれば、表見代理が成立し、契約は本人Bに対して有効となります(民法112条1項)。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
- 制限行為能力者が代理人としてした行為 は、行為能力の制限を理由として取り消すことはできません(民法102条本文)。本人が自ら未成年者を代理人に選任している以上、その結果は本人が負うべきだからです。したがって、Bは売買契約を取り消すことはできません。
- 選択肢2(誤り)
- 基本代理権の範囲外の行為(権限外の行為)を行った場合であっても、相手方Cが代理権があると信じたことについて正当な理由(善意無過失)があるときは、権限外の行為の表見代理(民法110条)が成立します。表見代理が成立すると契約は本人Bに有効に帰属するため、Bは取り消すことはできません。
- 選択肢3(誤り)
- 無権代理行為の追認は、原則として相手方Cに対して行わなければ、相手方に対抗することができません。しかし、無権代理人Aに対して追認を行った場合であっても、相手方Cが その事実を知ったとき は、Cに対抗することができ、契約の効力を生じます(民法113条2項ただし書)。
- 選択肢4(正しい)
- 代理人が破産手続開始の決定を受けることは、代理権の消滅事由 に該当します。しかし、代理権消滅後に代理行為が行われた場合でも、相手方Cが善意無過失であれば、代理権消滅後の表見代理 が成立し、契約は有効となります。