平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問3

権利関係共有

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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A・B・Cが別荘を持分均一で共有し, 特約がない場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問の正解は「1」です。共有物の管理費用は、各共有者がその持分に応じて負担します(民法第253条第1項)。本問では特約がなく「持分均一」であるため、利用の程度に関わらず均等に負担することになります。したがって「利用の程度に応じて負担しなければならない」とする記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り・正解)
    共有物の管理費用は、特約がない限り、各共有者がその持分に応じて負担します(民法第253条第1項)。「利用の程度に応じて」負担するわけではありません。

  • 選択肢2(正しい)
    別荘の改築のような共有物の変更(著しい変更を伴う行為)は、共有者全員の同意が必要です(民法第251条)。したがって、Aが単独で行うことはできません。

  • 選択肢3(正しい)
    不法占拠者に対する明渡請求は、共有物の保存行為にあたり、各共有者が単独で行うことができます(民法第252条第5項)。しかし、不法占拠による損害賠償請求は、不可分債権ではないため、自己の持分割合の範囲内でのみ可能であり、持分を超えて請求することはできません。

  • 選択肢4(正しい)
    共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求できます(民法第256条第1項)。また、共有者間で分割の協議が調わない場合には、裁判所に分割を請求することができます(民法第258条第1項)。