平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2

権利関係意思表示・錯誤

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aは, 「近く新幹線が開通し, 別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じて, Bの所有する原野(時価20万円)を, 別荘地として2,000万円で購入する契約を締結した。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

Bは「近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」と虚偽の説明をしており、これは 詐欺 にあたります。Aは詐欺による意思表示として、当該契約の 取消し を主張することができます(民法第96条1項)。
ただし、取消権は、追認をすることができる時から 5年間 行使しないとき、または行為の時から 20年 を経過したときは、時効によって消滅します(民法第126条)。
したがって、選択肢3の記述は正しい内容となります。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    公序良俗に反する法律行為は 無効 となります(民法第90条)。「取消し」を主張するものではないため誤りです。

  • 2. 誤り
    錯誤による意思表示について主張するには、表意者に 重大な過失 がないことが要件とされています。つまり、「無過失のときに限り」という記述は誤りです(軽過失があっても主張可能です)。なお、現行民法では錯誤の効果は無効ではなく 取消し となっています。

  • 3. 正しい
    詐欺による契約の締結は取り消すことができますが、取消権の行使期間には制限があり、契約締結(行為の時)から20年を経過したときは取り消すことができなくなります。

  • 4. 誤り
    制限行為能力者(被保佐人や準禁治産者など)が保佐人の同意を得ずに重要な財産的法律行為をした場合、その行為は 取り消す ことができます(民法第13条4項)。初めから「無効」となるわけではないため誤りです。