平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問 2
Aがその所有地をBに譲渡し, 移転登記を完了した後, Cが, Bからその土地を賃借して, 建物を建て, 保存登記を完了した。その後, AがBの強迫を理由としてAB間の売買契約を取り消し, Cに対して土地の明渡し及び建物の収去を請求した場合, 民法及び借地法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. Cは, Aの請求を拒むことができない。
本問は、強迫による意思表示の取消しと第三者との関係を問う問題です。
民法96条1項により、強迫による意思表示は取り消すことができます。また、詐欺による取消し(同条3項)とは異なり、強迫による取消しには善意の第三者を保護する規定がありません。したがって、強迫による取消しの効果は、第三者の善意・悪意や過失の有無にかかわらず、第三者に対抗することができます。
本件では、AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消しており、Bから土地を賃借して建物を建てたCに対しても、その取消しを主張(対抗)することができます。よって、AはCに対して所有権に基づく土地明渡し及び建物収去を請求することができ、Cはこれを拒むことができません。