平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問3

権利関係代理

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AがBから代理権を与えられて, 契約を締結し, 又は締結しようとする場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、代理に関する民法の規定についての理解を問う問題です。代理人が契約を締結する際の要件や、制限行為能力、自己契約・双方代理の禁止とその例外についての知識が必要です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解:誤っている記述)
    民法上、代理人は行為能力者であることを要しないとされています(民法102条本文)。任意代理において、本人(B)が未成年者(A)をあえて代理人に選任した場合、その代理行為の効果は完全に本人に帰属します。したがって、Bは親権者の同意がないことを理由として、Aが締結した契約を取り消すことはできません。よって、本肢は誤りであり、正解となります。

  • 選択肢2(正しい記述)
    代理行為における意思表示の瑕疵(詐欺や強迫など)の有無は、原則として代理人を基準に判断されます(民法101条1項)。しかし、特定の法律行為を委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は自ら知っていた事情について、代理人が知らなかったことを主張することができません(民法101条3項)。したがって、本人BがCの詐欺を知っていた(悪意であった)場合には、代理人Aがだまされていたとしても、Bはその契約を取り消すことはできません。

  • 選択肢3(正しい記述)
    同一の法律行為において、相手方の代理人として、または当事者双方の代理人としてした行為(自己契約・双方代理)は、原則として無権代理行為とみなされます(民法108条1項本文)。ただし、本人があらかじめ許諾(同意)した行為については例外として有効になります(同項ただし書)。したがって、Bの同意がなければ、Aは自ら買主(自己契約)となることはできません。

  • 選択肢4(正しい記述)
    当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則として禁止されていますが、選択肢3と同様に、本人があらかじめ許諾(同意)した行為については例外として認められます(民法108条1項ただし書)。本問では、当事者である本人Bおよび賃借人Dの双方からの同意があるため、Aは双方代理人となることができます。