平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問3
権利関係代理
この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
Aの所有する不動産について, Bが無断でAの委任状を作成して, Aの代理人と称して, 善意無過失の第三者Cに売却し, 所有権移転登記を終えた。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、代理権のない者が代理人と称して契約を結んだ無権代理に関する問題です。無権代理人Bが行った契約の効力や、当事者の権利について正確に理解しているかが問われます。
正解は3です。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り
無権代理行為は、本人Aが追認しなければ、本人に対して効力を生じません(無効状態)。相手方Cが善意無過失であっても、当然にAC間の契約が有効になるわけではありません。 - 選択肢2: 誤り
無権代理による契約は、本人Aが追認するまでは効果が本人に帰属しません。したがって、「AC間の契約は有効である」とする本肢は誤りです。 - 選択肢3: 正しい
無権代理人と契約した相手方Cは、本人Aが追認をしない間は、契約を取り消すことができます(民法115条)。この取消権を行使できるのは、契約の時に無権代理であることを知らなかった(善意の)相手方に限られますが、本問のCは「善意無過失」であるため、取り消しが可能です。 - 選択肢4: 誤り
無権代理行為を本人Aが追認した場合、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼってその効力を生じます(民法116条)。「新たにAC間の契約がなされたものとみなされる」わけではありません。