平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2
権利関係代理
この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aが, Bの代理人として, Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、民法における代理に関する総合的な理解を問う問題です。代理行為の要件や効果、表見代理、代理権の消滅事由などの基本知識が求められます。
正解は4です。代理人の破産手続開始の決定は代理権の消滅事由であり、相手方がその事実を知っていた(悪意であった)場合には表見代理も成立しないため、契約の効果は本人に帰属しません。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
同一の法律行為について、当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則として禁止されており、無権代理となります。しかし、「あらかじめ本人が許諾した行為」や登記申請のような「債務の履行」については例外として有効とされています(民法108条)。本肢において、所有権移転登記の申請は債務の履行にあたるため、Cの同意(許諾)があれば双方の代理人として有効に登記申請を行うことができます。選択肢2:正しい
本肢は権限外の行為の表見代理(民法110条)に関する記述です。Aは「抵当権設定」という基本代理権を有しており、CはAに売買契約を締結する権限があると信じたことについて「過失なく信じた(善意無過失)」とあります。この場合、要件を満たして表見代理が成立し、代理行為の効果は本人Bに帰属するため、CはBに対して土地の引渡しを求めることができます。選択肢3:正しい
代理行為に瑕疵があったかどうかは、原則として代理人を基準に判断されます(民法101条1項)。代理人が相手方に対して詐欺を行った場合、本人が直接詐欺を行ったのと同じに扱われます。したがって、相手方Cは、本人Bが詐欺の事実を知っていたかどうか(善意・悪意)にかかわらず、売買契約を取り消すことができます(民法96条1項)。選択肢4:誤り(正解の選択肢)
代理人の破産手続開始の決定は、代理権の消滅事由です(民法111条1項2号ロ)。代理権消滅後にAが行った契約は無権代理行為となります。代理権消滅後の表見代理(民法112条)が成立すれば本人に効果が帰属しますが、そのためには相手方Cが代理権の消滅について善意無過失であることが必要です。本肢では、Cは「Aが破産宣告を受けたことを知っていた(悪意)」とあるため表見代理は成立しません。したがって、CはBに対して土地の引渡しを求めることはできません。