平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問7

権利関係抵当権・担保物権

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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不動産を目的とする担保物権に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

不動産を目的とする担保物権の順位は、原則として登記の前後によりますが、すべてが登記の先後によって決まるわけではありません。例えば、同一の不動産について保存・工事・売買の先取特権が競合する場合、その順位は法定されており(1位:不動産の保存、2位:不動産の工事、3位:不動産の売買)、登記の先後にかかわらずこの順序が優先されます。したがって、選択肢3の「すべて登記の先後による」という記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    不動産を目的とする担保物権の中には、留置権 のように目的物の「占有」を成立・存続要件とするものがあります。不動産の留置権は、登記がなくても第三者に対抗することができます。

  • 選択肢2(正しい)
    根抵当権 は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するものであり、将来発生する債権であっても担保の対象(被担保債権)として存在させることができます。

  • 選択肢3(誤り・正解)
    不動産を目的とする担保物権の順位は、すべてが登記の先後によるわけではありません。不動産に関する先取特権(保存・工事・売買)のように、法律によってあらかじめ優先順位が規定されている場合があります。

  • 選択肢4(正しい)
    これは担保物権の 不可分性 を説明したものです。留置権、先取特権、質権、抵当権などの担保物権は、被担保債権の全部が弁済されるまで、目的物の全体にその効力が及びます。