平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問5
権利関係債権総論
AがBからBのCに対する貸金債権の譲渡を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. CがBの債権者Dの申立てによる差押命令の送達を受けたときは、その送達前にBから確定日付のある債権譲渡通知が届いていても、Cは、Dの取立てに応じなければならない。
本問は、債権譲渡における対抗要件や当事者間の権利関係に関する問題です。
確定日付のある証書による通知と差押えの優劣関係を正しく理解しているかが問われています。
正解は選択肢3です。
正解の根拠
債権譲渡において、譲受人(A)と差押債権者(D)の優劣は、確定日付のある証書による譲渡通知が債務者(C)に到達した日時と、差押命令が債務者(C)に送達された日時の先後で決まります。
本問では、差押命令の送達前に、確定日付のある債権譲渡通知がCに届いています。したがって、譲受人Aが優先するため、債務者Cは差押債権者Dの取立てに応じる必要はありません。そのため、選択肢3の記述は誤りとなります。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
債権譲渡を債務者に対抗するためには、譲渡人(B)から債務者(C)への通知、または債務者(C)の承諾が必要です(民法第467条1項)。Cの承諾がない以上、Bからの通知がなければ、譲受人AはCに対して債権を主張(取立て)することができません。選択肢2:正しい
債務者(C)は、対抗要件具備時(通知を受けた時点)までに譲渡人(B)に対して取得した債権による相殺を、譲受人(A)に対抗することができます(民法第469条1項)。本肢では、通知を受けた時点ですでに弁済期が到来しているため、CはAに対して相殺を主張できます。選択肢3:誤り(正解)
上述の通り、確定日付のある債権譲渡通知の到達が差押命令の送達より先であるため、譲受人Aが差押債権者Dに優先します。よって、CはDの取立てに応じる義務はありません。選択肢4:正しい
債務者(C)が、譲受人(A)と譲渡人(B)のどちらが真の債権者であるかについて、過失なくして確知できない場合(債権者不確知)、債務者は供託をすることによって債務を免れることができます(民法第494条)。Bが譲渡の事実を否認している本ケースはこれに該当します。