平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8

権利関係請負・委任等

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

請負契約において、完成した目的物が建物などの 土地の工作物 である場合、(旧)民法の規定によれば、重大な瑕疵があって契約の目的を達成できない場合であっても、注文者は 契約を解除することができません 。これは、工作物を収去して原状回復を行うことが社会的経済的に大きな損失となるためです。
したがって、選択肢2は誤りとなります。
※本問は法改正前(旧民法)の規定に基づいた出題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい。請負契約における注文者の 報酬支払義務 と、請負人の 目的物引渡義務 は、同時履行の関係 に立ちます。
  • 選択肢2:誤り。完成した目的物が 建物その他の土地の工作物 である場合、瑕疵によって契約の目的が達成できないときであっても、注文者は 契約の解除をすることができません(旧民法における規定)。
  • 選択肢3:正しい。木造建物などの土地の工作物に関する請負人の瑕疵担保責任の存続期間は、原則として 引渡しから5年 です。また、当事者間の特約によって、この期間を 最長10年 まで伸長することができます。
  • 選択肢4:正しい。請負人が瑕疵担保責任を負わないとする 免責特約 を結ぶことは原則として有効です。ただし、請負人が 瑕疵の存在を知りながら注文者に告げなかった 場合には、信義則上、免責特約を主張できず、責任を免れることはできません。