平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問7

権利関係不法行為

この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aは, 宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して, 土地を買ったが, Bの社員Cの虚偽の説明によって, 損害を受けた。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、民法上の使用者責任(民法第715条)に関する問題です。
使用者責任とは、被用者(従業員)が事業の執行について第三者に損害を与えた場合に、使用者(雇い主)もその損害を賠償する責任を負う制度です。この責任が成立するためには、被用者自身の不法行為責任が成立していることが前提となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    使用者責任は、被用者(社員C)の不法行為責任が成立することを前提として、使用者(宅建業者B)が負担する責任です。したがって、社員Cの不法行為責任が成立しなければ、AはBに対して使用者責任に基づく損害賠償を求めることはできません。

  • 選択肢2(誤り)
    使用者Bの使用者責任と、被用者Cの一般不法行為責任は不真正連帯債務の関係にあります。被害者Aは、BとCのどちらに対しても、同時または順次に、損害賠償の全額を請求することができます。Bに請求したからといって、Cへの請求ができなくなるわけではありません。

  • 選択肢3(誤り)
    使用者責任は、被用者が「その事業の執行について」第三者に加えた損害に対して成立します。Bの直接的な指示がなくても、Cの行為が客観的にみて事業の執行に関連する行為(外形標準説)であれば、使用者Bの責任が成立し、AはBに対しても損害賠償を求めることができます。

  • 選択肢4(誤り)
    使用者Bが被害者Aに対して損害賠償をした場合、Bは被用者Cに対して求償権を行使することができます(民法第715条3項)。ただし、判例上、事業の性格や労働条件などを考慮し、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限されることがありますが、全く求償できないわけではありません。