平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問9
権利関係保証・連帯債務
Aは, BのCに対する1,000万円の債務について, 保証人となる契約を, Cと締結した。この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. AC間の保証契約締結後, BC間の合意で債務が増額された場合, Aは, その増額部分についても, 保証債務を負う。
保証債務における附従性に関する理解を問う問題です。正解は 3 です。
保証債務には、主たる債務に従属するという 附従性 があります。民法では、保証契約締結後に主たる債務が加重されたとしても、保証人の負担は加重されないと規定されています(民法448条2項)。したがって、保証人Aは増額部分について保証債務を負わないため、選択肢3の記述は誤りとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1:正しい
債権者が保証人を指名した場合、その保証人が破産手続開始の決定を受けたとしても、債権者は主たる債務者に対して代わりの保証人を立てるよう求めることはできません(民法450条3項)。本肢では債権者CがAを指名しているため、CはBに対して保証人の変更を求めることはできません。 - 選択肢2:正しい
保証債務の 成立における附従性 に関する記述です。主たる債務が条件不成就などにより成立しなかった場合、それに附従する保証債務も成立しません。 - 選択肢3:誤り(正解)
前述の通り、保証契約の締結後に主たる債務が合意によって加重された場合でも、保証人の負担は重くなりません(内容における附従性)。したがって、Aはその増額部分については保証債務を負いません。 - 選択肢4:出題当時は正しい
出題当時の民法では、保証人は、主たる債務者が債権者に対して有する債権による 相殺 をもって、債権者に対抗することができました。したがって、保証人Aは主たる債務者Bが債権者Cに対して有する600万円の債権で相殺を主張することができ、残額の400万円を支払えばよいことになります。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、保証人は主たる債務者の債権を用いて自ら相殺することができました。しかし、2020年4月1日施行の民法改正により、保証人は自ら相殺することはできず、主たる債務者が相殺権を有する限度で履行を拒絶できるにとどまることになりました。そのため、選択肢4は現行法では誤りとなり、誤りである選択肢3とあわせて正解が複数になります。