平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問3
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の中断に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、時効の更新(出題当時の用語で「時効の中断」)に関する知識を問う問題です。主債務者と連帯保証人に対する請求が、それぞれどのように効力を及ぼすかを判断します。
正解の根拠
旧民法においては、連帯保証人に対する履行の請求は、主債務者に対しても時効中断の効力を生じると規定されていました。したがって、連帯保証人に対する請求が主債務者の時効を中断しないとする選択肢1が誤りとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り・正解)
Aが連帯保証人Cに対して訴訟により弁済を求めた場合、連帯債務の規定が準用され、主債務者Bの債務についても時効中断の効力が生じます(旧民法458条、432条)。「効力は生じない」としているため本肢は誤りです。(※令和2年施行の改正民法では絶対的効力は廃止されていますが、出題時の旧法によります) - 選択肢2(正しい)
裁判上の請求(訴訟)は、訴えが却下されたり、取り下げられたりした場合には、時効中断の効力を生じません(旧民法149条、現行民法147条)。 - 選択肢3(正しい)
主債務者Bに対する履行の請求による時効中断は、保証人Cに対してもその効力を生じます(民法457条1項)。これは通常の保証でも連帯保証でも同様に適用されます。 - 選択肢4(正しい)
債務の承認は管理行為にすぎず、権利の処分につき行為能力の制限を受けている者であっても有効に行うことができます(旧民法156条、現行民法152条2項)。したがって、準禁治産者(現・被保佐人)が保佐人の同意を得ずに承認した場合でも、時効中断の効力を生じます。