平成2年度 試験 問7
権利関係保証・連帯債務
この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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AのBに対する債権(Cも, Aに債務を負い, 又はBの債務を保証している。) についてのAの履行請求に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、複数の者が債務を負担する場合における履行の請求の効力(絶対効と相対効)について問う問題です。
(※本問は民法改正前の規定に基づき出題されたと推測されるため、選択肢3・4については出題当時の旧民法の規定を前提に解説します。)
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
分割債務において、債務者の一人に対する履行の請求その他の事由は、他の債務者に対してはその効力を生じません(相対的効力の原則、民法427条)。したがって、AのBに対する請求はCに対して効力を生じません。選択肢2(誤り:正解)
保証債務において、主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対してもその効力を生じます(付従性、民法457条1項)。したがって、Aが主債務者Bに対して履行の請求をした場合、保証人Cに対しても効力を生じます。「効力を生じない」とする本肢は誤りです。選択肢3(正しい※出題当時)
連帯保証において、連帯保証人に対する履行の請求が主債務者に対しても効力を生じるかどうかが問題となります。出題当時の旧民法下では、連帯債務の「履行の請求の絶対効」が準用されていたため、AのC(連帯保証人)に対する請求はB(主債務者)にも効力を生じるとされていました(現行民法では特約がない限り原則として相対効となります)。選択肢4(正しい※出題当時)
連帯債務において、連帯債務者の一人に対する履行の請求の効力についてです。出題当時の旧民法432条では、連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対しても効力を生じる(絶対効)と規定されていました(現行民法では特約がない限り原則として相対効とされています)。