平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問10
権利関係賃貸借(民法)
この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは, A所有の建物を, Bから敷金を受領して, Bに賃貸したが, Bは賃料の支払いを遅滞している。この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。なお, Bの未払賃料の額は, 敷金の額の範囲内である。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
賃貸人たる地位の移転に伴う敷金の承継に関する記述です。
賃貸借契約の継続中に建物の所有権が移転し、賃貸人たる地位が新所有者(譲受人)に移転した場合、旧賃貸人に差し入れられていた敷金は、その時点での未払賃料を控除した残額について、新賃貸人に承継されます。
したがって、選択肢3の記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
賃貸人は、賃借人の未払賃料などの債務について敷金を充当することができますが、賃借人から賃貸人に対し、未払賃料を敷金から充当するように請求することはできません(民法第622条の2第2項)。 - 選択肢2:誤り
敷金は、賃貸借契約から生じる賃借人の債務を担保するものです。敷金返還請求権が賃借人の債権者によって差し押さえられたとしても、賃貸人は、賃借人の未払賃料について敷金からの充当を優先させることができます。つまり、差押えによっても敷金からの未払賃料の弁済を受ける権利は失われません。 - 選択肢3:正しい
上記の通り、賃貸人たる地位が譲受人に移転した場合、敷金は未払賃料を控除した残額について新賃貸人に承継されます。 - 選択肢4:誤り
賃借人が適法に賃借権を譲渡した場合、旧賃借人と賃貸人との間の賃貸借関係は終了するため、敷金は未払債務を控除した上で旧賃借人に返還されます。別途敷金返還請求権の譲渡などの合意を行わない限り、敷金に関する権利義務関係は当然には新賃借人に承継されません(民法第622条の2第1項2号)。