平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問11

Aには, 妻B, 子C・Dがあり, A及びBは, CにA所有の資産全部を相続させAの事業も承継させたいと考えているが, Cは賛成し, Dは反対している。
この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. Aが遺産の全部をCに遺贈した場合も, DからCに対して遺留分の減殺をすれば, Cは, その部分を除外した部分を承継するほかない。

正解の根拠

正解は 選択肢2 です。
被相続人Aが自身の財産全部をCに遺贈した場合でも、他の法定相続人であるDには最低限の取り分である 遺留分 が保障されています。Dが遺留分に基づく請求を行使した場合、Cはその部分を除外した限度で財産を承継することになります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り): 相続人からの廃除(民法892条)が認められるのは、推定相続人が被相続人に対して 虐待 をしたり、重大な侮辱 を加えたり、その他の 著しい非行 があった場合に限られます。単に財産の承継方針に反対しているだけでは廃除事由に該当しません。
  • 選択肢2(出題当時は正しい): 遺産の全部を特定の相続人に遺贈した場合でも、遺留分権利者であるDが 出題当時の 遺留分減殺請求 を行使すれば、CはDの遺留分を侵害している部分について返還を行う必要がありました。したがって、Cは遺留分に相当する部分を除外した部分を承継するほかないといえます。
  • 選択肢3(誤り): 相続分の譲渡は、他の共同相続人の同意を得ることなく自由に第三者に対して行うことができます。
  • 選択肢4(誤り): 遺産分割協議は、共同相続人 全員の合意 によって成立するものであり、多数決で決定することはできません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2019年7月1日施行の民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律により、遺留分の規定が変わりました。出題当時は遺留分減殺請求による財産の現物返還だったため、選択肢 2は正しい記述でした。しかし現行法では、遺留分侵害額請求という金銭の支払請求に変わったため、選択肢 2は誤りとなります。すべての選択肢が誤りとなるため、現行法では正解がありません。

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