平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問13

Aが, 5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには, 弟B, 母C, 配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。この場合, 民法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 限定承認をするときは, D・E・F及びGが, 共同してしなければならない。

本問は、相続の順位と、相続の承認・放棄(限定承認・単純承認・相続放棄)に関する民法の規定を問う問題です。

相続人の確定

Aの死亡時、配偶者であるDは常に相続人となります。また、第1順位の相続人として、子であるE・F・Gが相続人となります。第2順位の母Cや第3順位の弟Bは、第1順位の子がいるため、この時点では相続人になりません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができます(民法第923条)。本問における相続人はD・E・F・Gの4名であるため、この4名が共同して限定承認を行う必要があります。
  • 選択肢2(誤り)
    相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。したがって、Eが相続放棄をした場合でも、その子であるHに代襲相続が発生することはありません。
  • 選択肢3(誤り)
    子(E・F・G)の全員が相続放棄をした場合、第1順位の相続人がいなくなるため、次順位である第2順位の直系尊属(母C)が配偶者Dとともに相続人となります。第3順位の兄弟姉妹(弟B)は、母Cがいるため相続人にはなりません。
  • 選択肢4(誤り)
    相続の承認または放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければなりません(熟慮期間、民法第915条1項)。「相続開始のときから」とする本肢は誤りです。

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