平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問11
この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは、平成4年8月、その所有地について、Bに対し、建物の所有を目的とし存続期間30年の約定で賃借権(その他の特約はないものとする。)を設定した。
この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は借地借家法における借地権の存続期間、更新、建物の再築、および建物買取請求権に関する理解を問う問題です。平成4年8月に設定された借地権には、現在の借地借家法が適用されます。
正解は 3 です。
借地借家法第8条第2項の規定により、借地契約の更新後に借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合において、借地権設定者の承諾(またはそれに代わる裁判所の許可)がないときは、借地権設定者は解約の申入れをすることができます。
各選択肢の解説
1. 誤り
借地契約の当初の存続期間中(更新前)に、借地権者が借地権設定者の承諾を得ずに建物を再築したとしても、それだけを理由に借地権設定者が直ちに契約を解除することはできません。特約(増改築禁止特約など)がない本問のようなケースでは、無断での再築を理由とした解除は認められていません。2. 誤り
借地権の存続期間満了時に建物が存在し、借地権者が更新請求をした場合、借地権設定者の異議に正当の事由がなければ契約は更新されたものとみなされます(法定更新)。ただし、更新後の存続期間は、最初の更新の場合は20年(2回目以降の更新は10年)となります。選択肢のように「30年となる」とする点が誤りです。3. 正しい
契約の更新後に、借地権者が借地権設定者の承諾(またはそれに代わる裁判所の許可)を得ずに残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合、借地権設定者は土地の賃貸借の解約の申入れ(または地上権の消滅請求)をすることができます。4. 誤り
借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合、借地権者は借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るよう請求することができます(建物買取請求権)。存続期間中に承諾を得ずに再築された建物であっても、期間満了時に建物が存在していれば、建物買取請求権を行使することができます(ただし、設定者の請求により、裁判所は代金の支払いにつき相当の期限を許与することができます)。「請求することはできない」とする点が誤りです。