平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問12
この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
AがBの所有地を賃借して木造家屋を所有している場合に関する次の記述のうち, 民法及び借地法の規定並びに判例によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、借地契約における建物の滅失・再築、借地権の譲渡、建物買取請求権、および先取特権に関する理解を問う問題です。
正解は 選択肢2 です。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
借地上の建物が火災等により滅失した場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続する建物を新たに築造したときは、地主(賃貸人)Bは遅滞なく異議を述べることができます(旧借地法7条、借地借家法7条)。地主が異議を述べた場合、借地権は消滅します。したがって、「異議を述べることができない」とする本肢は誤りです。選択肢2(正しい)
借地権(賃借権)を第三者に譲渡する場合、原則として地主Bの承諾が必要です(民法612条)。ただし、Bが承諾しない場合であっても、借地権者Aは裁判所に対して地主の承諾に代わる許可を申し立てることができます(旧借地法9条の2、借地借家法19条)。したがって、本肢の記述は正しいです。選択肢3(誤り)
借地権者が地代の不払いなどの債務不履行によって借地契約を解除された場合、判例により、借地権者は建物買取請求権を行使することができないとされています。したがって、本肢は誤りです。選択肢4(誤り)
借地権設定者(地主)Bは、弁済期が到来した最後の2年分の借賃について、借地上の建物の上に先取特権を有します(民法313条、借地借家法12条)。「最後の1年分についてのみ」とする本肢は誤りです。