平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問13
この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を新築し、所有している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、借地借家法における借地権の対抗力や借地上の建物の譲渡に関する知識を問う問題です。
誤っている記述は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
借地借家法第10条第1項の規定によれば、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が自己を所有者と記載した登記のある建物を所有しているときは、第三者に対抗することができます。したがって、Bは自己名義の所有権保存登記のある乙建物を所有しているため、土地の新所有者Cに対して甲地の賃借権を対抗できます。選択肢2(正しい)
借地借家法第10条第2項の規定によれば、借地上の建物が滅失した場合であっても、借地権者が建物を特定するために必要な事項、滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示したときは、滅失の日から2年間は借地権の対抗力が維持されます。したがって、Bは新所有者Dに対して賃借権を対抗できます。選択肢3(正しい)
借地借家法第19条第1項の規定によれば、借地権者が建物を第三者に譲渡しようとする場合で、地主に不利となるおそれがないにもかかわらず地主が承諾しないときは、裁判所は借地権者の申立てにより、地主の承諾に代わる許可を与えることができます。したがって、Bの申立ては認められます。選択肢4(誤り:正解)
借地借家法第19条第3項に規定される地主の介入権は、借地権者が借地権と建物の譲渡について「地主の承諾に代わる許可の申立て」(選択肢3の申立て)をした場合に、地主が裁判所に対し、自らその借地権と建物を譲り受けたい旨を申し立てることができる制度です。本肢のように「建物を1年以上自己使用しておらず、譲渡しようとすることもない」という事実だけをもって、地主から強制的に譲渡を申し立てることができる規定は存在しません。