平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問12

権利関係相続物権変動

この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが死亡し, それぞれ3分の1の相続分を持つAの子B, C及びD(他に相続人はいない。)が, 全員, 単純承認し, これを共同相続した。この場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

本問は、相続における遺産分割と対抗要件(登記)や、預貯金・金銭の帰属等に関する民法の規定および判例の知識を問う問題です。
正解は 選択肢1 です。
共同相続における法定相続分については、登記なくして第三者に対抗することができます。

各選択肢の解説

  1. 正しい。共同相続人の一人(B)が、他の共同相続人(C・D)の同意を得ずに勝手に自己単独名義の登記をし、第三者に譲渡した場合でも、C・Dは自己の 法定相続分(持分) については、登記なくして第三者に対抗することができます(最判昭38.2.22)。
  2. 誤り。遺産分割により法定相続分を超える権利を取得した場合、その超過部分については、登記を備えなければ第三者に対抗することができません(民法899条の2第1項)。遺産分割協議によりBが単独所有権を取得しても、登記をしていなければ、Cから持分を譲り受けて登記を備えた第三者に対して、Bは自らの単独所有を対抗できません。
  3. 誤り。預貯金債権は遺産分割の対象となりますが、遺産分割前であっても、各共同相続人は生活費の支払いなどの資金需要に対応するため、一定の限度額の範囲内 であれば、単独で預貯金の払戻しを請求できる制度が設けられています(民法909条の2)。したがって、全員の同意がなければ一切弁済請求できないとする本肢は誤りです。
  4. 誤り。相続財産として保管されている金銭は、相続開始と同時に当然に分割されるものではなく、遺産分割の対象 として共同相続人の共有に属します(最判平4.4.10)。そのため、遺産分割協議が成立する前に、CやDが自己の相続分に相当する金銭の支払いを当然に請求することはできません。