平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問3
権利関係物権変動
この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは, 自己所有の建物をBに売却したが, Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、不動産物権変動における民法第177条の「第三者」の意義を問う問題です。
不動産の物権変動は、原則として登記をしなければ「第三者」に対抗することができません。しかし、すべての者が「第三者」にあたるわけではなく、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に限られます。
本問では、「誤っている記述」を選択するため、選択肢2が正解となります。
各選択肢の解説
1. 正しい
Cは建物を何らの権原なく占有している不法占拠者です。不法占拠者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないため、民法第177条の「第三者」には該当しません。したがって、Bは登記を備えていなくても、Cに対して所有権を対抗し、明渡しを請求することができます。2. 誤り(正解)
DはAから建物を賃借し、引渡しを受けている適法な賃借人です。不動産の賃借人は、所有権の帰属について利害関係を有するため、民法第177条の「第三者」に該当します。したがって、Bは所有権移転登記を備えなければ、Dに対して賃貸人たる地位(所有権)を対抗することができません。3. 正しい
不動産の共有持分の譲渡についても、民法第177条が適用されます。他の共有者(E)は、共有持分の帰属について利害関係を有するため、「第三者」に該当します。したがって、Bは登記を備えなければ、Eに対して持分の取得を対抗することができません。4. 正しい
FはAに建物を売却した者(前主)です。所有権はFからA、AからBへと順次移転しており、BとFは対抗関係に立ちません。したがって、Bは登記を備えていなくても、前主であるFに対して所有権を対抗することができます。