平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4

共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について, 平成16年9月1日に売買代金3,000万円(うち, 手付金200万円は同年9月1日に, 残代金は同年10月31日に支払う。) とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合, 手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には, 特約がない限り, Aの損害が200万円を超えていても, Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。

本問は、売買契約における第三者弁済、解約手付、損害賠償額の予定、および弁済の提供に関する民法の理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    利害関係を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済をすることができません。本肢のCは「本件売買契約に利害関係を有しない」とされているため、出題当時の民法では、Bの意思に反して残代金を支払うことはできませんでした。

  • 選択肢2:誤り
    手付が解約手付として交付された場合、当事者の一方は、相手方が履行に着手するまでは、契約を解除することができます。解除ができる基準は「相手方」が履行に着手したかどうかであるため、自ら(A)が履行に着手したとしても、相手方(B)が履行に着手していなければ、Aは手付の倍額を提供して契約を解除することができます。

  • 選択肢3:正しい
    当事者が損害賠償の予定をした場合、特約がない限り、実際の損害額が予定額を超えていたとしても、予定額(手付金相当額の200万円)を超えて損害賠償請求をすることはできません。したがって、本肢の記述は正しいです。

  • 選択肢4:誤り
    債権者があらかじめ受領を拒絶している場合、債務者は現実の提供をする必要はなく、弁済の準備をしたことを通知して、その受領を催告すること(口頭の提供)で足ります。したがって、Aが残代金の受領を明確に拒絶している場合には、Bは現実に2800万円を提供しなくても、口頭の提供を行えば履行遅滞の責任を負いません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、利害関係を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済できず、選択肢 1は誤りでした。しかし、2020年4月1日施行の民法改正により、債務者の意思に反することを債権者が知らなかった場合等は弁済が有効となりました。債権者Aの認識や受領の意思など、問題文にない事実によって支払いの有効性が左右されます。そのため、選択肢 1は正誤が決まらず、正解が一つに定まりません。

Spineチーム