平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、同時履行の抗弁権と履行の提供の効果に関する問題です。Aが一度履行の提供をしてBを履行遅滞に陥らせた後、訴訟提起や契約解除などを行う際に、履行の提供の「継続」が必要かどうかが問われています。正解は 3(誤っている記述)です。
各選択肢の解説
正しい
双務契約において同時履行の抗弁権が存在する場合、相手方を履行遅滞に陥らせるためには、自己の債務の履行の提供が必要です。本件では、Aが所有権移転登記手続の履行の提供をしているため、Bの同時履行の抗弁権は打破され、Bは履行遅滞に陥り遅延損害金支払債務を負うことになります。正しい
相手方の債務不履行を理由に契約を解除するためには、相手方を履行遅滞に陥らせた上で、相当の期間を定めて催告することが必要です。判例によれば、過去に一度履行の提供をして相手方を遅滞に陥らせた場合、その後の催告の際にまで履行の提供を継続する必要はないとされています。誤り(正解の選択肢)
同時履行の抗弁権が付着した債権の履行を求める訴訟において、被告(B)が同時履行の抗弁権を援用した場合、原告(A)が過去に履行の提供をしたことがあっても、口頭弁論終結時において履行の提供が継続していなければ、裁判所は無条件の給付判決ではなく、引換給付判決(「登記手続と引き換えに代金を支払え」という判決)を言い渡さなければなりません。正しい
金銭債務の弁済において、銀行の自己宛小切手などの確実な支払いが見込めるものを除き、不渡りのリスクがある通常の小切手を持参しても、換金できない可能性があるため債務の本旨に従った弁済の提供にはなりません。(※問題文の乱れは「Bが」「不渡りの小切手/不確実な小切手」「弁済の提供とはならない」の趣旨を指しているものと解されます。)