平成20年度 問5
権利関係債権総論
この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権(以下この問において「取消権」という。)の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、民法における詐害行為取消権の要件および効果に関する基本的な理解を問う問題です。正解は選択肢4です。
詐害行為取消権とは
債務者が債権者を害することを知りながら自己の財産を減少させる行為(詐害行為)をした場合に、債権者がその行為を取り消し、逸出財産を債務者のもとへ取り戻すことができる権利です。
各選択肢の解説
- 誤り
詐害行為取消権を行使するためには、保全されるべき債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである必要があります(民法第424条第3項)。しかし、その債権の履行期が到来していることまでは要求されていません。 - 誤り
詐害行為取消権は、債務者(B)が債権者を害することを知って行為をした場合であっても、受益者(C)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったとき(善意のとき)は、行使することができません(民法第424条第1項ただし書)。 - 誤り
債務者が相当の対価を得てした財産の処分行為であっても、その行為が不動産の金銭への換価など財産の隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであり、かつ、債務者が隠匿等の処分をする意思を有し、受益者が取得の時にその意思を知っていた場合には、詐害行為として取り消すことができます(民法第424条の2)。したがって、相当の対価を取得していれば常に取消権が行使できなくなるわけではありません。 - 正しい
詐害行為取消権の行使により、債権者は受益者に対して財産の返還を請求することができますが、金銭の支払いや動産の引渡しの場合とは異なり、不動産の所有権移転登記については、直接自己(債権者A)に移転登記をするよう求めることはできません。原則として、債務者(B)に登記を戻す(所有権移転登記の抹消またはBへの移転登記)ことを求める必要があります(民法第424条の6)。