平成20年度 問6
権利関係保証・連帯債務
この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、令和2年(2020年)4月1日施行の改正前民法(旧法)に基づく出題です。現行法では規定が変更されているため、旧法に基づく解説をした上で、現行法での取り扱いを補足します。
正解は 2 です。
旧法において、連帯債務における「履行の請求」は絶対効(一人の債務者に生じた事由が他の債務者にも及ぶ効力)を有するとされていました(旧民法434条)。また、連帯保証においては、主債務者への請求が連帯保証人に及ぶのはもちろん、連帯保証人への請求も旧民法458条による準用により、主債務者に及ぶ(絶対効)とされていました。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
- 連帯債務:旧法では、連帯債務者の一人に対する免除は絶対効を有し、他の債務者はその負担部分について債務を免れます。したがって、AがBに対して免除した場合はCが500万円分の債務を免れます。
- 連帯保証:債権者が主債務者Eに対して免除をすれば、付従性により連帯保証人Fも全額免れます。しかし、連帯保証人Fに対して免除をした場合、連帯保証人には負担部分がないため、主債務者Eには効力が及びません(相対効)。よって「Fに対して債務を免除した場合にはEが…全額の債務を免れる」とする点が誤りです。
- ※現行法では、連帯債務の免除は原則として相対効となりました。
選択肢2:正しい
- 連帯債務:旧法では、連帯債務者の一人(BまたはC)に対する履行の請求は絶対効を有し、他の連帯債務者にも効力が及びます。
- 連帯保証:主債務者Eに対する履行の請求は、付従性により連帯保証人Fに及びます。また、旧法では連帯保証人Fに対する履行の請求も、絶対効により主債務者Eに及ぶとされていました。
- ※現行法に関する注意:現行法では、連帯債務の履行の請求は原則として相対効に変更されました。また、連帯保証人への履行の請求も、主債務者には及ばない(相対効)と改正されています。したがって、現行法の下では本選択肢は誤りとなります。
選択肢3:誤り
- 連帯債務:旧法では、連帯債務者の一人について時効が完成した場合、絶対効により他の債務者はその負担部分について債務を免れます。
- 連帯保証:主債務者Eについて時効が完成すれば、付従性により連帯保証人Fも債務を免れます。しかし、連帯保証人Fについて時効が完成しても、連帯保証人には負担部分がないため、主債務者Eには影響しません。よって「Fについて時効が完成した場合にはEが…全額の債務を免れる」とする点が誤りです。
- ※現行法では、連帯債務の時効の完成は原則として相対効となりました。
選択肢4:誤り
- 連帯債務:連帯債務は各債務が独立しているため、一人についての無効事由は他の債務者に影響しません。AB間が無効でもCは1,000万円の債務を負います。
- 連帯保証:連帯保証には付従性があるため、主債務(DE間の契約)が無効であれば、連帯保証債務も成立しません。よって「DE間の契約が無効であった場合はFが…1,000万円の債務を負う」とする点が誤りです。