平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問3

権利関係保証・連帯債務

この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は民法の条文(明文規定)の有無を問う問題です。

正解は 3 です。
保証契約は、書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない旨が民法第446条第2項に明記されています。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    意思能力を欠く状態での行為については、民法第3条の2において「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」と規定されています。「意思表示が無効」と直接規定しているわけではありません。(※出題当時の旧民法では明文規定自体が存在せず、判例で認められていました。)

  • 2. 誤り
    いわゆる「事情変更の原則」に関する記述ですが、民法にこれを一般的に認める明文の規定はありません。判例法理として一定の要件下で認められています。

  • 3. 正しい
    民法第446条第2項において、「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」と明文で規定されています。

  • 4. 誤り
    「物の瑕疵」の定義について、民法に明文の規定はありません。なお、現在の民法では「瑕疵」という用語は使われず、「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの」と規定されています(契約不適合責任)。