平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問7

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)

期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。

解答・解説

正解: 3. 期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合、更新後の未払賃料について保証人の責任は及ぶものの、更新後に賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務には保証人の責任は及ばない。

本問は、建物の賃貸借契約が更新された場合における保証人の責任に関する判決文の理解と、民法の規定についての知識を問う問題です。

判決文では、以下の2点が示されています。

  • 特段の事情がない限り、保証人は更新後の賃借人の債務についても保証する合意をしたと解される。
  • ただし、賃貸人からの保証債務の履行請求が信義則に反すると認められる場合は、保証の責任を負わない。

これを踏まえ、各選択肢を検討します。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    判決文において「反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当」とされています。したがって、更新時に保証意思の再確認がなくても、保証人は更新後の債務について保証の責任を負うため、本記述は正しいです。

  • 選択肢2:正しい
    判決文において「保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れない」とされています。したがって、信義則に反するような特段の事情がなければ、未払賃料が1年分に及んでいたとしても保証人は支払義務を負います。したがって、本記述は正しいです。

  • 選択肢3:誤り(正解)
    建物の賃貸借契約における保証人は、未払賃料だけでなく、原状回復義務や、賃借人が建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務など、賃貸借契約から生じる一切の債務を保証するのが原則です。判決文にも「更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務」とあるだけで、責任範囲を賃料に限定する旨の記述はありません。したがって、損害賠償債務には責任が及ばないとする本記述は誤りです。

  • 選択肢4:正しい
    判決文において「賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、…保証の責めを免れない」とされています。これを裏返すと、請求が信義則に反すると認められるときには、保証人は更新後の債務について責任を負わない(免れる)ことになります。したがって、本記述は正しいです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2020年4月1日施行の民法改正により、個人の根保証契約には極度額の定めが必要となりました。出題当時は、選択肢2の保証人は全額の支払義務を負うため正しい記述でした。しかし現行法では、極度額等が不明な問題文だけでは当該金額の支払義務を負うと断言できず、選択肢2の正誤は決まりません。なお、選択肢3が誤りであることは変わらないため、正解は3のままです。

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