平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8
権利関係賃貸借(民法)
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。
正解の根拠
選択肢4が正しい記述です。
建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為(修繕など)をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができないと定められています(民法第606条第2項)。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
- 本肢は事務管理に関する記述です。法律上の義務なく他人のために事務の管理を始めた者(管理者)が、本人のために有益な費用を支出したときは、事前の承諾の有無にかかわらず、本人に対してその費用の償還を請求することができます(民法第702条第1項)。
- 選択肢2(誤り)
- 建物所有を目的とする借地契約において、建物を建築するために通常必要な範囲の土地の変形加工(石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ちなど)は、借地権に包含される正当な利用行為と解されます。したがって、特段の事情がない限り、必ずしも賃貸人の承諾を得なければならないわけではありません。
- 選択肢3(誤り)
- 賃貸物が修繕を要する状態になり、賃貸人が修繕義務を履行しない場合、賃借人は一部滅失等による賃料の減額(民法第611条第1項)の規定に準じて、使用収益ができなくなった部分の割合に応じて賃料の支払を拒絶することができます。使用収益に関係なく全額の支払を拒絶できるわけではありません。
- 選択肢4(正しい)
- 上記の通り、賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、修繕工事のために一時的に使用収益に支障が生じるとしても、賃借人はこれを拒むことはできません。