平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問9

権利関係不法行為

この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、共同不法行為(民法第719条)および使用者責任(民法第715条)に関する問題です。

被用者Bと第三者Dの双方の過失によって同乗者Cに損害を与えた場合、BとDは共同不法行為として、Cに対して連帯して損害賠償責任を負います(不真正連帯債務)。また、AはBの使用者であるため、勤務中(業務執行について)の事故に関して、CおよびDに対して使用者責任を負う立場にあります。

正解の根拠

選択肢1が正解です。
使用者Aが被害者Cの損害を全額賠償した場合、Aは被用者Bと共同不法行為の関係にある第三者Dに対して、BとDの過失割合に応じたDの負担部分について求償権を行使することができます(最判昭63.7.1)。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    上述の通り、使用者Aが被害者Cに全額賠償した場合、もう一方の加害者であるDに対して、Dの過失割合に応じた求償権の行使が認められます。

  • 2. 誤り
    使用者Aが被害者Dの損害を賠償した場合、Aは被用者Bに対して求償権を行使することができます(民法第715条第3項)。ただし判例上、損害の公平な分担という見地から、事業の性格や労働条件などを考慮し、相当と認められる限度において求償できるとされています。「行使することはできない」と一律に否定する本肢は誤りです。

  • 3. 誤り
    BとDの双方に過失があるため、本件は共同不法行為にあたります。したがって、被害者Cは、A・Bに対してだけでなく、もう一人の加害者であるDに対しても損害賠償を請求することができます。

  • 4. 誤り
    Dが受けた損害について、過失のあるBは一般不法行為責任(民法第709条)を負います。したがって、Dは使用者Aに使用者責任に基づいて請求できるだけでなく、実際の加害者であるBに対しても直接損害賠償を請求することができます。