平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問10
権利関係相続
この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 選択肢2 です。
本問は、法定相続分および遺言に関する総合的な理解を問う問題です。
正解の根拠
被相続人が特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言をした場合、判例(最判平3.4.19)では、特段の事情がない限り、遺産分割の方法の指定がなされたものと解釈されます。この場合、遺産分割などの行為を経ることなく、被相続人の死亡と同時に当該財産の所有権が直ちにその相続人に承継されます。したがって、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則であり、選択肢2は正しい記述です。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
Aの法定相続人は、配偶者B、子C、代襲相続人E(亡Dの子)、前婚の子Fの4名です。
法定相続分は、配偶者Bが 、子が全体で となります。
子の相続分 をC、E、Fの3名で均分するため、各自の相続分は となります。したがって、C、E、Fの相続分はそれぞれ10分の1や5分の1ではなく6分の1であり、記述は誤りです。選択肢2:正しい
解説の「正解の根拠」に記載の通り、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、原則として遺産分割の方法の指定と解され、当該相続人に直ちに所有権が移転します。選択肢3:誤り
「相続させる」旨の遺言において、遺言者(A)より先に推定相続人(D)が死亡していた場合、判例(最判平23.2.22)によれば、代襲者(E)に相続させる旨の遺言者の意思が推知されるなどの特段の事情がない限り、遺言は失効します。代襲相続により全財産を取得するのが原則とする記述は誤りです。選択肢4:誤り
法定相続人に対する遺贈も有効です。被相続人は、自らの財産を推定相続人に遺贈(特定遺贈や包括遺贈)することが可能であり、相続人であることを理由に当該遺贈が無効となることはありません。