平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問14

権利関係借地借家法定期借地権・定期建物賃貸借

この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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平成15年10月に新規に締結しようとしている、契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

本問は、借地借家法における 定期建物賃貸借契約(定期借家契約) に関する理解を問う問題です。定期借家契約は、更新がなく期間満了により確実に契約が終了する仕組みであり、通常の建物賃貸借契約とは異なり、その成立や終了に際して厳格な手続きが求められます。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    定期借家契約は、事業用の建物だけでなく、居住用の建物 についても締結することができます(借地借家法第38条)。建物の用途による制限はありません。

  • 2. 誤り
    定期借家契約は、公正証書による等 書面 によって契約をすれば効力を生じます(借地借家法第38条第1項)。必ずしも公正証書によって作成しなければならないわけではありません。

  • 3. 正しい
    定期借家契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明 しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。

  • 4. 誤り
    契約期間が1年以上である定期借家契約において、賃貸人が期間満了により契約が終了することを賃借人に対抗するためには、期間満了の 1年前から6カ月前まで に、契約が終了する旨の通知をする必要があります(借地借家法第38条第4項)。期間満了日の1カ月前までの通知では、終了を対抗することができません。