平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問15
権利関係不動産登記法
この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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不動産登記に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
不動産登記における申請のルールや添付書面に関する理解を問う問題です。
正解の根拠
選択肢2: 正しい
不動産登記法(第68条)の規定により、権利に関する登記の抹消を申請する際、当該抹消される登記について 登記上の利害関係を有する第三者 が存在する場合は、その抹消登記は当該第三者の承諾があるときに限り申請することができます。この場合、申請書には当該第三者の 承諾書 又はこれに対抗することができる 裁判の謄本(現行法における「承諾を証する情報」や「裁判があったことを証する情報」)を添付しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1: 誤り
不動産登記法第25条において、申請書に必要な書面や図面が添付されていないなどの不備がある場合、登記官は原則として申請を却下しなければならないと規定されています。しかし、その不備が補正可能なものであり、申請人が指定された期間内(旧法下における「即日」など)にこれを補正した場合には、却下を免れることができます(同条ただし書)。したがって、即日補正したときでも却下しなければならないとする本肢は誤りです。選択肢3: 誤り
本肢は平成16年改正前の旧不動産登記法に存在した「保証書」制度に関する記述です。旧法下では、登記済証(現在の登記識別情報)が滅失等により提出できない場合、原則としてその登記所の管轄内で過去に登記を受けた成年者2名以上を保証人とする必要がありました。しかし、管轄外の登記所で登記を受けた者であっても、印鑑証明書等を添付すること等により保証人になることが認められていました。したがって、「他の登記所で登記を受けた者は保証人となることができない」とする記述は誤りです。なお、現在はこの制度は廃止され、事前通知制度や資格者代理人による本人確認情報の提供制度に移行しています。選択肢4: 誤り
農地法第3条の許可など、法律の規定により第三者の許可が権利変動の要件とされている場合、原則として登記申請にはその許可を証する書面等の添付が必要です。しかし、執行力のある判決(無条件の給付判決など)の理由中で「第三者の許可があったこと」が既に認定されて所有権移転登記手続を命じている場合、その判決書自体が「許可を証する書面」を兼ねることになります。そのため、別に第三者の許可書を添付する必要はなく、常に別途添付を要するとする本肢は誤りです。