平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16
法令上の制限国土利用計画法
この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。
国土利用計画法に基づく土地売買等の契約を行った際の 事後届出 は、権利取得者(買主) に対して義務付けられています。また、届出の要否は権利取得者が取得する土地の面積によって判断されます。
市街化区域における事後届出の面積要件は 2,000㎡以上 です。したがって、取得面積が1,500㎡のGは届出不要であり、取得面積が3,500㎡のHは届出を行う必要があります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
事後届出の義務者は 権利取得者(買主であるB) です。代理人Cが手続を行う場合でも、届出は権利取得者Bの名義で行う必要があり、代理人Cの名義で届出を行うことはできません。選択肢2(誤り)
農地法第3条の許可を受ける場合は事後届出が不要とされていますが、農地法第5条 の許可を条件とする場合は事後届出の対象となります。しかし、市街化調整区域(市街化区域を除く都市計画区域)における事後届出の面積要件は 5,000㎡以上 です。本肢の面積は4,000㎡であるため、面積要件を満たさず、事後届出を行う必要はありません。選択肢3(正しい)
上記の通り、事後届出の要否は 権利取得者(買主)が取得する面積 で判断されます。市街化区域における面積要件は 2,000㎡以上 であるため、1,500㎡を取得するGは届出不要、3,500㎡を取得するHは事後届出を行う必要があります。選択肢4(誤り)
当事者の一方又は双方が 国や地方公共団体 等である場合、国土利用計画法の適用除外となり、事後届出は不要です。本肢では甲市(地方公共団体)が当事者となっているため、買主であるIは事後届出を行う必要はありません。